ソフトウェアラインセンスの契約書読んでますか?

by tanabe on February 26, 2005

./の「だれも契約書を読んでいない 」エントリ。

ぶっちゃけてて面白い。


同意できない場合もあるわけで、 (スコア:2, 興味深い)

Anonymous Coward のコメント: 2005年02月25日 10時42分 (#699370)


> まいくろそふとのしようきょうだくしょのばあい、
> よむとこわくてそのそふとがつかえなくなるのでよみません。

...同感。
MS社に限らず、ソフトの使用許諾って基本的に
最大限の責任回避をしている文面なんで、
「そこまで言われて使う気しねぇよ!」になっちゃう。
それでもインストールするかどうかってのは、
そのメーカーへの信頼度と、ソフトの必要度による。
MS社の場合は後者で、どうしても必要だから目を瞑って入れる。

# 以下、ちょいオフトピ気味

某低価格ブランドPC(WindowsXPインストール済み)を購入した時の事、
初回の起動で早々に、プリインストールされていたアプリケーションが立ち上がって、
使用許諾を突きつけて来た。要らないと思い「同意」しなかったのだが、
その後もマシンを起動する度に使用許諾が出る。アホかと。

しかも、これは「スタートアップ」に入ってなかったので
どうやって自動起動を止めるのか最初は分からなかったし、
アンインストーラーも付いてなくて、
「アプリケーションの追加と削除」の一覧にも乗ってない。
喧嘩売ってんのかと思った。
マニュアルによれば、使用許諾に「同意」して先へ進むと、
自動起動を止める設定も出来るようにしてあったらしい。
いや、俺は「同意」しないから。

皆が使用許諾の条件を飲むと思って作ってるんだろうけど、
プリインストールアプリケーションに関して説明を受け、
利用する事に同意した上で買ってるわけじゃないので、
「同意」しない場合の事もちゃんと考えて作って欲しい。

Re:同意できない場合もあるわけで、 (スコア:2, 参考になる)

HSA07 のコメント: 2005年02月25日 12時48分 (#699436)
(ユーザ #17278 情報)

レジストリエディタでこの辺りを漁ったらそれっぽいのが出てきませんか?

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]


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素晴らしい返答だし、おそらく解決も可能なのだろうけど、まぁ、社会的立場とか色々あるわけで。

まじめに良レスも帰ってくるのが/.なのです。

ストーリー補足 (スコア:5, 興味深い)

airhead のコメント: 2005年02月25日 12時03分 (#699404)
(ユーザ #13423 情報) http://slashdot.jp/~airhead/


PC Pitstopが提供しているのは、スパイウェア/アドウェア対策ソフト。同社は「広告企業はソフトウェア提供にあたって充分な事前告知をしていない」「収集する情報の扱いについて充分な説明をしていない」と批判していた。批判が行き過ぎて広告企業Gatorに訴えられ、和解に応じて自社サイトに掲載していた批判記事を削除したこともあった。
参考:「スパイウェア」呼ばわりはダメ――Gator、批判者に法的措置も [itmedia.co.jp]

で、今回の記事。自社企画(EULAを読んで報奨金)を話の枕にして「EULAを読むのは確かに時間がかかるが、法律用語だらけでロースクール卒業生に大金払わなきゃならんほど難しい内容じゃない」という。ホントか?
元記事:It Pays To Read License Agreements(許諾契約を読んで損はない) [pcpitstop.com]

GAIN Publishingは、インターネットで販売されている有名なソフトウェアを無料で(「Gain協賛のソフトウェア」)提供する。但し、GAIN AdServerソフトウェア(「GAIN」)をともにインストールすることへの合意を条件とし、GAINは、ポップアップ、ポップアンダー、及びその他の形式の広告を、当プライバシー・ステートメントにおいて述べられる通りに収集した情報に基づいて、あなたのコンピュータに表示させる。以下において、システムにGAINをおいた利用者を「購読者」と呼ぶものとする。
記事中の例:GAIN PublishingのEULAより

記事では「この他の部分も明快」という。明快かどうかはさておき、話は記事の本題である「アドウェアのEULAには各種情報を収集すると書かれている」に移る。「個人を特定できるような情報は収集しないと書かれていたりするが、発信器を付けられて行動が筒抜けになるようなものじゃないか?」「Agreeボタンを押すのは紙の契約書に署名するのと同じことで、その内容が理解不能なものでもない限り、法的に有効だ」と注意を促している。

ちなみに、件のEULAの内容は次のようなものだったらしい。

特別報奨

権限許諾を受ける者で、許諾合意書のこの項目を読み(メールアドレス)宛てでPC Pitstopに連絡する一定数に対し、金銭的報奨を含む特別報奨が与えられる。この申し出は期日不定で打ち切られるものとする。



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